年金の繰下げ受給を考える|受給開始年齢と受取額の関係

老後の生活設計を考えるとき、公的年金をいつから受け取るかは大きな判断のひとつです。なかでも年金の繰下げ受給は、受給開始を遅らせることで受け取る額を増やせる仕組みとして関心を集めています。一方で、増額される分だけ待機期間中の収入がなくなるため、誰にとっても常に有利とは限りません。むしろ、収入の空白期間をどう埋めるかを具体的に描けるかどうかが、検討の出発点になります。
この記事では、繰下げ受給の基本的な仕組みと受給開始年齢による受取額の関係を整理し、健康状態や生活費とあわせて検討する際の確認項目をまとめます。制度内容は変更されることがあるため、最終的な判断は必ず公式情報で確認してください。
年金の繰下げとは|受給開始年齢を遅らせる仕組みの基本
老齢基礎年金と老齢厚生年金は原則65歳から受け取れますが、受け取らずに66歳以後75歳までの間で遅らせることを繰下げ受給といいます。繰り下げた月数に応じて年金額は増額され、その増額率は一生変わりません。増額率は1カ月あたり0.7%で、75歳まで繰り下げると最大84%の増額となります。増額された年金は、繰下げの申出をした月の翌月分から支払われる点も覚えておきましょう。年金の繰下げ受給|日本年金機構では、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げできることも案内されています。
受給開始を遅らせるほど受取額は増えますが、待機期間中は年金を受け取れません。この間の生活費は貯蓄や就労収入などでまかなう必要があるため、まずはご自身の年金見込額をねんきん定期便の確認ポイントで整理し、毎月の支出と突き合わせてから検討するとよいでしょう。見込額を把握しないまま増額率の大きさだけで判断すると、待機期間の家計が想定より厳しくなる可能性があります。たとえば60代前半で退職し、65歳までの収入が細る人の場合は、待機期間中に取り崩せる貯蓄がいくらあるかを先に確かめておく必要があります。
繰下げできる年金の種類と上限年齢
繰下げの対象になるのは、老齢基礎年金と老齢厚生年金です。日本年金機構によれば、この2つは別々に繰り下げでき、一方だけを選ぶことも可能です。たとえば老齢厚生年金を65歳から受け取り、老齢基礎年金だけを繰り下げるといった組み合わせも検討できます。ただし、障害給付や遺族給付は繰下げの対象外であり、65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間にこれらの受給権があると、繰下げの申出ができない場合があります。
受給開始は66歳以降、上限は75歳です。生年月日による違いもあり、昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳が上限で、増額率は最大42%にとどまります。また、特別支給の老齢厚生年金には繰下げ制度がないため、受給開始年齢に達したら速やかな請求が必要です。請求を怠ると、受け取れるはずの期間の年金を逃してしまうおそれがあります。なお、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合は、在職老齢年金によって支給停止される部分が生じることがあり、その停止額は繰下げによる増額の対象になりません。働きながら繰下げを検討するときは、給与と年金の合計額がいくらになるかを試算しておきましょう。
受給額は生命保険文化センターも説明するように、1カ月あたり0.7%ずつ増え、75歳まで待つと84%増となります。増額率は生涯変わりません。判断の前に、生活費の見直しで65歳以降の収支を確認しておきましょう。制度内容は変更されうるため、必ず公式情報で最新の条件を確認してください。
増額率の計算方法と受給開始年齢別の受取額の関係
繰下げによる増額率は0.7%×繰り下げた月数で計算されます。1カ月遅らせるごとに0.7%ずつ増え、その率は一生変わりません。日本年金機構の早見表では66歳で8.4%、67歳で16.8%、68歳で25.2%、69歳で33.6%、70歳で42.0%、上限の75歳で最大84.0%です。受給開始年齢が1歳遅くなるごとに、増額率が約8.4ポイントずつ積み上がるイメージを持つと理解しやすくなります。
受給開始年齢と受取額の関係
たとえば65歳で年額60万円の老齢基礎年金を受け取れる人が66歳まで繰り下げると8.4%増の65.04万円、70歳なら42.0%増の85.2万円、75歳なら84.0%増の110.4万円になります。
- 66歳:8.4%増(例:月5.42万円)
- 70歳:42.0%増(例:月7.1万円)
- 75歳:84.0%増(例:月9.2万円)
老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げでき、どちらか一方だけを選ぶことも可能です。ただし加給年金や振替加算は増額の対象にならず、繰下げ待機中は受け取れません。たとえば配偶者がいる場合の加給年金は、待機中に受け取れないまま増額の対象からも外れるため、待機期間の長さによっては繰下げの効果が小さくなる可能性があります。加給年金は配偶者が65歳になるまでの加算であり、その期間中に繰り下げると、本来受け取れたはずの加算分をそのまま失うことになります。この点も含め、制度内容は変更されうるため、公式情報で最新の条件を確認してください。
受給開始年齢と損益分岐点の考え方
繰下げを検討するとき、判断材料の一つになるのが損益分岐点です。これは、65歳から受け取った場合の累計受給額を、繰り下げによる増額分が追い抜く年齢を指します。一般的な計算では、受給を開始した年齢から約12年後が目安とされ、開始年齢が遅いほど分岐点の年齢も高くなります。
例えば70歳まで繰り下げた場合は82歳前後、75歳まで待つと87歳前後が目安とされます1。ただし税や社会保険料の負担増は考慮されておらず、手取りベースでは分岐点がさらに遅れる点に注意が必要です。年金額が増えると所得税や住民税だけでなく、後期高齢者医療保険料や介護保険料も連動して上がることがあるため、額面の増額率をそのまま手取りの増加率と捉えないようにしましょう。
増額率は繰り下げた月数に0.7%を掛けて計算され、その率は生涯変わりません。
寿命や健康状態、生活費の見通しと合わせて、あくまで計算上の目安として捉えることが大切です。家族に長寿の傾向があるか、持病の有無や通院の頻度はどうかといった点も、分岐点の数字と合わせて確認しておきたい材料になります。制度内容は変更されうるため、最新の公式情報も確認しておきましょう。
繰下げ受給を検討する際に確認したい生活面の条件
繰下げ受給で受取額が増えても、待機期間中の生活費をどうまかなうかが前提になります。65歳から受け取らなかった分は、その間の収入が減るためです。まずはねんきん定期便などでご自身の見込額を確認し、毎月の支出と突き合わせておきましょう。固定費と変動費を分けて書き出すと、どこを調整できるかが見えやすくなります。
検討時の主な確認項目は次のとおりです。
- 健康状態と、長生きした場合の家計への影響
- 家族構成の変化や、遺族年金との関係
- 66歳以降の就労予定や収入の見通し
- 生活費の見直しで支出をどこまで抑えられるか
- 加給年金や振替加算の受け取り予定の有無
なお、加給年金額や振替加算額は増額の対象外で、待機期間中は受け取れません。65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、在職老齢年金で支給停止される部分は増額されない点も考慮が必要です。就労を続ける予定がある場合は、給与と年金の合計額がいくらになるかを試算しておくと判断しやすくなります。また、繰下げの請求後に増額率を変更したり撤回したりすることはできず、一度選んだ率の年金を生涯受け取ることになります。請求のタイミングは、生活費の見通しが立ってから決めるのが安全です。制度内容は変更されうるため、最終的な判断は日本年金機構の公式情報で確認してください。
制度変更の可能性と公式情報の確認
年金の繰下げは、受給開始年齢や増額率といった条件が法律で定められているため、法改正によって内容が変わりうる制度です。実際に、繰下げの上限年齢は2022年4月に70歳から75歳へ引き上げられました。日本年金機構も、老齢基礎年金と老齢厚生年金は66歳以後75歳までの間で繰り下げられるとしつつ、生年月日によっては上限が70歳になる場合があると説明しています。
また、遺族厚生年金の受給権者に関する繰下げの取扱いも、令和7年の法改正により令和10年4月から変更される予定です。このように、検討を始めた時点と実際に手続きをする時点で条件が異なる可能性があります。さらに増額率は0.7%×繰り下げた月数で計算され、75歳まで繰り下げると最大84%となりますが、こうした率や上限も将来変更されないとは限りません。制度を知った時点の情報だけで結論を固定せず、手続きの直前にもう一度確認する習慣が役立ちます。
確認しておきたい情報源
- 日本年金機構の「年金の繰下げ受給」ページ
- 厚生労働省の年金制度に関する解説ページ
- ねんきん定期便や年金請求書に同封される案内
受給開始年齢は、健康状態や生活費、他の公的年金の受給権の有無などによって判断が変わります。ご自身の状況を整理したうえで、判断の前には必ず公的機関の最新情報を確認し、不明点は年金事務所などの窓口で相談するようにしましょう。窓口では、ねんきん定期便や年金記録を手元に用意しておくと、確認したい点を具体的に伝えやすくなります。
年金の繰下げ受給は、受給開始年齢を遅らせることで受取額を増やせる選択肢ですが、待機期間中の収入がなくなるという前提を伴います。増額率や損益分岐点の考え方を踏まえつつ、健康状態や生活費、家族の状況をあわせて整理することが大切です。
制度の内容は変更される可能性があるため、検討を進める際は最新の公式情報を確認し、不明点は窓口で相談しながら、自身の状況に合った受給開始時期を考えてみてください。



